近畿北陸歯科医療管理学会会則
(名称)
第1条 本会を、近畿北陸歯科医療管理学会(英文名: Kinki-Hokuriku Society of Dental Practice Administration, 略称:KHSDPA)と称する。
(事務所)
第2条. 本会は、事務局を学会長の指定する所に置く。
(事業)
第3条. 本会は次の事業を行う。
1. 本会例会、本会総会その他必要な会を開催する。
2 本会学術大会を開催する。
3. 日本歯科医療管理学会誌に本会活動状況等を報告する。
4 .歯科大学・大学歯学部・歯科医師会・歯科衛生士会・歯科技工士会の歯科医療管理部門、 各研究グループおよび関連業者等と連携をとり、歯科医療管理学の発展につとめる。
5. その他、学会の目的達成に必要な事業を行う。
(構成)
第4条 本会の構成は、下記の都道府県に属する学会の正会員、維持会員、および賛助会員とする。
石川県、富山県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(役員)
第5条 本会に次の役員および顧問・相談役を置くことができる。
・会長 1名
・副会長 2名
・専務理事 1名
・常務理事 2名
・理事 複数名
・監 事 2名
・顧 問・相談役 若干名
第6条 役員および顧問・相談役の選任は次のように行う。
・会長 別途定める近畿北陸歯科医療管理学会会長選考内規による選挙によって一般社団法人日本歯科医療管理学会の正会員から選出し、本会総会で承認する。
・役員 副会長、専務理事、常務理事および理事は会長が指名し、本会総会で報告する。顧問・相談役は会長が指名し、本会総会で報告する。
・監事 本会会員から選出し、本会総会で承認する。
第7条 役員および顧問が選任されれば、会長は遅滞なく一般社団法人日本歯科医療管理学会に報告する。
第8条 役員および顧問・相談役の任期は2年とし、一般社団法人日本歯科医療管理学会役員の任期と同じとする。ただし再任を妨げない。又、役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任する迄は、その職務を行わなければならない。
(運営費)
第9条 本会の運営費は、日本歯科医療管理学会からの運営費および本会例会の開催余剰金等をあてる。
(改正)
第10条 本会会則の改正は、本会総会で出席者の過半数で決める。
(付則)
第11条 本会会則に定められていない事項は、一般社団法人日本歯科医療管理学会の定款を準用する。
2) 本会則は、2022年9月11日より施行する。
3) 所在地を、奈良県生駒市俵口町95-2 末瀬歯科医院内とする。(2024年9月29日 更新)
経緯
本会は、日本歯科医療管理学会の関西支部として1998年10月24 日に発足し、
日本歯科医療管理学会の一般社団法人移行に伴い、同会から独立。
2018年5月1日に近畿北陸歯科医療管理学会へ名称変更の上、設立した。